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会議費

  • お客様との飲食代を、全て交際費として処理していませんか?
    「会議費」を上手に利用すると、節税になります。
    1件あたりの金額は大きくありませんが、塵も積もれば山になります。

会議費とは?

会議費とは、飲食代・お茶菓子代・弁当代・会議室使用料等、会議に関わる費用です。
その他、会議に使う資料や消耗品なども、会議費として処理することが出来ます。
会議費は、全て経費として認められます。

できるだけ会議費を使う

交際費は、経費になる場合とならない場合があります。
経費にならないと、損金(税金の対象になる利益から差し引くことができるお金)として認められません。
そのため、出来るだけ「会議費」で処理をすると節税になります。
ただし、交際費との区分けが必要になってきます。

交際費の判断基準は3つ

お客様との飲食代が、「会議費」にできるのか、否か。
どこまでが経費として認められるのか、金額で判断する事ができます。

【1】一人あたり 3,000円以内

基本的に、無条件で「会議費」として認められます。
例えば、昼の会議でお酒を飲むことになっても、夜に居酒屋に行ったとしても、時間帯・場所・酒類の有無を問わず「会議費」で処理する事ができます。

また、会議用のお茶・お菓子等をまとめて購入し、合計10,000円を超えた場合なども、不特定多数で割ると一人あたりの金額が3,000円以下となる為、会議費として処理する事ができます。

ただし、勘定科目を「交際費」で処理してしまうと「会議費」にはなりませんので、注意して下さい。

【2】一人あたり 5,000円以内

「日付・店名(場所)・同席者の名前」の3点を、元帳の摘要又は領収書にメモしておくことにより、全額経費に認められます。
ただし、基本、社内での利用分は除きます。

【3】一人あたり 5,000円を超えた場合

【2】と同様に「日付・店名(場所)・同席者の名前」をメモすることにより、1/2が経費として認められます。

お土産は交際費

お土産は、内容・値段に関わらず、一律「交際費」になります。

一次会・二次会・お土産、それぞれ別判定

例えば、取引先の社長と2人で会食にいった場合を考えてみましょう。
一次会はレストランで食事、二次会はバーで一杯、お土産のお菓子を渡したとすると、次のように判定できます。

  一次会  10,000円  →  交際費
  二次会  4,000円  →  会議費
  お土産  2,000円  →  交際費



※このページの解説は、“お客様が同席”している飲食の考え方です。
  役員や従業員などの、いわゆる“社内の人間”だけで行った飲食は、考え方が違います。

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従業員同士の飲食も会議費で処理できますか?

【解説動画】

YouTube  『会議費と交際費』  エース会計事務所

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