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修繕費

  • 固定資産を修繕した場合、その内容により、修繕費として経費に認められるものと、固定資産の資本的支出となり、経費に認められない場合があります。
    修繕費と資本的支出の違いは、何でしょうか?
    区分判定をしっかり理解し、正確に見極め対応することが大切です。

修繕費とは?

事業所や備品などを修繕した際に発生する費用です。
また、OA機器の保守や車の修理・点検、エレベータ保守等の際に発生する費用も修繕費として処理ができます。

税務的な違い

修繕費と、固定資産の資本的支出では、経費として認められる金額が違います。
経費に出来るのは、それぞれ
 ・修繕費 … 60万円まで
 ・固定資産… 30万円まで
となります。

経費になる部分は損金(税金の対象になる利益から差し引くことができるお金)として認められる為、修繕費として処理できれば節税になります。

修繕費の判断基準

主に、次の3点で判断します。

【1】修繕費の基準価格内であること

修繕費の経費計上上限額は、
 ・60万円未満
 ・所得価額の10%以下
であり、この基準価額を超えると、全額修繕費に計上できない場合があります。

【2】経年劣化への対応など、原状回復の為に要したものであること

60万円以上であっても、全額修繕費に計上できます。
<例> 建物の外壁のペンキ塗装・タイル貼り、など。

【3】資本的支出(固定資産など)に該当していないこと

次の場合は、資本的支出に該当します。

●物理的に付加されたことが明らかな部分に対応する金額
<例> 建物に避難階段を取付けた、など。

●改造又は改装に直接要した金額
<例> 用途変更のための模様替えをした、など。

●機械の部品を特に品質・性質の良いものに取り替えた場合の、その取り替えに要した金額
<例> 現状回復以上の機能アップを目的とし、既存の機械に新機能の機器を取り付けた、など。

ペンキの質がアップしていたら?

外壁のペンキ塗装をした場合、60万円を超えた支出であっても、全額修繕費に計上できます。
原状回復は、経年劣化への対応であり、建物本来の耐用年数を守る為の行為だからです。
これは、以前と同じペンキではなく、新発売の機能性アップした物を使ったとしても、関係ありません。
ペンキの質が数年前より上がっていたとしても、それは当たり前の事です。
取り立てて別の機能が加わった訳ではないので、資本的支出にはあたりません。

新しくセンサーをつけたら?

機械のライトが壊れてしまったので、これを機に、センサーのついたライトを新しく設置した、という場合を考えてみましょう。
センサーという明らかに別の機能を付け足しているので、修繕費ではなく固定資産の資本的支出となります。

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