会の開催や運営のため、出席者や会員が払う費用です。
“○○会費”と名の付くものは沢山ありますが、その内容により、消費税が掛かるもの、掛からないものがあります。
全てを「諸会費」として処理してしまうと、後から見直した時に、課税・不課税の区分が分かりません。
そのため、不課税となるものを「諸会費」、
課税対象は、「支払手数料」や「接待交際費」などで処理するのが合理的です。
・同業者団体の年会費(公認会計士協会・税理士会の会費など)
・町会費
・商工会議所の会費
・県人会の年会費 …など。
課税対象となるか否かは、その団体から受ける役務の提供などと、支払う会費との間に明らかな対価関係があるかどうかで判断します。
年会費は、その団体の業務運営に必要なものであり、一般的には対価関係がありません。
そのため、不課税となります。
●クレジットカードの年会費
クレジットカード会社の提供するサービスを受ける為の費用、維持手数料に当たります。
課税対象となるため、「支払手数料」で処理しましょう。
●セミナーや講座などの会費
講義や講演の役務の提供への対価のため、課税対象となります。
「教育研修費」で処理しましょう。
●会費制のパーティーや懇親会の費用
お互いに接待し合っていると考えられるため、課税対象になります。
基本、「接待交際費」で処理しましょう。
資本金一億円以下の中小企業は、年800万円まで経費として損金処理できるので、不利にはなりません。