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法定福利費

  • 「法定福利費」と「福利厚生費」、名前が似ている科目の違いを理解していますか?

法定福利費とは?

法定福利費は、社会保険料の事です。
具体的には、以下が該当します。

●健康保険料

健保組合に保険料を納める事で、病気や怪我をした時などに医療費や手当金を支給してくれる制度です。
保険料は、従業員と会社が折半しています。

●厚生年金保険料

将来貰う年金に関する制度で、会社などに勤務している人が加入しています。
保険料は、従業員と会社が折半しています。

●雇用保険料

労働者の生活や雇用の安定、再就職の支援などを目的とした雇用全般に関わる制度です。
失業時に手当を給付してくれる為、失業保険と呼ばれる事もあります。
保険料は、従業員と会社の両方が出していますが、折半ではなく、会社の方が多く支払っています

●労災保険料

仕事や通勤中に怪我をしたり、業務が原因で病気になったりした時に補償をしてくれる制度です。
全額、会社が負担しています。

●介護保険料

介護が必要な人に費用を給付し、社会全体で支えようという保険制度です。
40歳になると加入が義務付けられており、健康保険と一緒に徴収されます。
全額、従業員個人が負担するので会社負担はありませんが、給与から天引きしている為、会計処理には出てきます。

福利厚生費との違い

「法定福利費」と名前が似ている「福利厚生費」という勘定科目があります。
どちらも、従業員の福利(幸福と利益)の為の費用ですが、消費税の課税・非課税の区分に違いがあります。

法定福利費で処理する社会保険料は、消費税がかからないもの(非課税)です。

反対に、福利厚生費は、消費税がかかるもの(課税)に対して使います。
残業食事代、トイレットペーパーなどの雑貨代などがイメージしやすいでしょうか。

福利厚生費で非課税のもの

福利厚生費は、一部、非課税で処理すべきものがあります。
従業員への見舞金、香典などです。
福利厚生費で非課税処理をするのが一般的ですが、法定福利費で処理しても、自動的に非課税になるので、問題ありません。

前月分の保険料を預かり、当月末払いする

法定福利費で処理する社会保険料は、基本、前月分を預かり、当月末払いしています。

3月決算の会社を例に、考えてみましょう。
この会社は、毎月25日に従業員に給料を支払っています。
社会保険料は給料から天引きされるので、3月25日払いの給料から引かれているのは、2月分の保険料です。
会社は、従業員の給料から天引きした社会保険料と会社の負担分を合わせて、3月末までに納めます。

ここで、ポイントがひとつ。
社会保険料は、決算の時、必ず未払金が立ちます。
3月末で決算を迎えた時には、3月分の社会保険料は、まだ支払われていないからです。
忘れないようにしましょう。

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