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旅費交通費

  • 勘定科目名から、内容がイメージしやすい旅費交通費。
    単純な勘定科目に見えますが、課税・不課税の区分がポイントになります。

旅費交通費とは?

旅費交通費は、その名からイメージできる通り、業務を営む上で生じる移動や宿泊にかかる経費を処理する勘定科目です。
電車賃、バス代、高速代、駐車場代、タクシー代、ガソリン代、航空券代、通勤費、出張宿泊代…etc.  幅広く扱われます。

課税・非課税(不課税)が混在している

旅費交通費において、注意すべき一番のポイントは、消費税の取り扱いです。

基本的に、旅費交通費は「課税」です。
日常生活において旅費交通費に当たる支払いは、JRの運賃が150円、都バス代210円、コインパーキングも100円単位で金額が増減するなど、端数が出ないキリが良い金額が多いです。
あたかも課税されていないように感じてしまいますが、これらは全て内税表記されているだけで、消費税はしっかり課税されています。
勘違いしないようにしましょう。

ただし、海外での支払いは「非課税(不課税)」になります。

処理を間違えやすいのは、航空券です。
国内移動の場合は「課税」になりますが、海外への移動は、往路・復路共に「非課税(不課税)」になります。
内容をきちんと確認して処理する必要があります。

日当を支払う場合

旅費交通費として処理する経費のひとつに、「日当」があります。

日当とは、出張中に発生した食費や少額の雑費の支払い等に充てる為に、出張手当として支払われる費用です。
1回の出張毎に、社内規定によって定められた金額を渡します。
基本的に少額なので、給与所得には当たらず、旅費交通費として処理する事が出来ます。

●日当には消費税がかかるのか?

ここでもポイントになるのは、消費税の取り扱いです。

消費税は、物品やサービスの消費に対して課税されるものです。
基本的に「手当」は、何かを消費している訳ではないので、消費税の課税対象ではありません。
給与所得に分類され、所得税がかかります。

しかし、出張手当として支払われる「日当」は、前述の通り、給与所得には当たらず「旅費交通費」として経費処理する事が出来ます。
その場合は、消費税の課税取引(内税)になります。
給与ではないので、所得税はかかりません。
給与と勘違いして、消費税を非課税処理しやすいので、間違えないようにしましょう。

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