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合同会社ってなんですか?

  • 合同会社ってなんですか?
  • 合同会社は、2006年の会社法改正に伴い新たに設立出来るようになった会社形態です。
    かつての「有限会社」に対応しているイメージです。

合同会社の特徴

合同会社は、出資者が「社員」となり、業務執行者となります。
株式会社に比べ、こじんまりとしたイメージの会社組織が「合同会社」です。

ちなみに、株式会社の場合、出資者(株主)は、会社の所有者という立場です。
株主は、取締役を選任し、会社の経営を委任します。
(もちろん、株主自身が取締役になる場合もあります。)

 

合同会社のメリット

【1】設立費用が安い

合同会社は、6万円程度~設立可能です。
株式会社の設立には、印紙代などの必要最低限の経費が20万円~かかりますので、設立に関する費用を節約する事ができます。

【2】配当は出資比率によらず、自由に決められる

株式会社の場合、出資比率(会社にいくらお金を出したのか)に応じて、会社の利益が配当されます。
合同会社は、出資比率に関係なく、自由に配分を定める事ができます。

しかし、これは、実務上あまり使われません。
損益配分は、給与で調整すれば良いので、実効性がありません。

【3】役員の任期がない

合同会社は、役員の任期がありません。
株式会社の場合、役員の任期は通常2年で、定款の記載により10年まで延長できますが、改選の度に登記が必要になります。
登記分の費用が、多少節約出来ます。
(さほど大きな違いにはなりません)

合同会社のデメリット

【1】社会的認知度が低い

かつての有限会社には、何となく、“レトロ”で“株式会社の子分”というイメージがありました。
しかし、合同会社に対しては、多くの人が、“何だかよく分からない会社”というイメージを持っています。
有限会社に比べ、まだまだ社会的認知度が低いというのが現実でしょう。

社会的な認知度は、信用度につながります。
会社を経営していく上で、取引は必ず発生します。
認知度の低さから、取引先に「あやしい会社?」と思われてしまう事もあります。
反対に、株式会社は、株式会社というだけで与信が付きます。

また、合同会社は、会社法上「社員=株主」であり、代表者は「代表社員」となります。
しかし、どれだけの人が理解しているでしょうか?
多くの人が、
 「代表社員? 業務執行社員? 何ソレ?」
というイメージを持っているので、対外的な説明がかなり難しく、理解してもらうのが大変です。

【2】合同会社は特別会社

合同会社は、会社法において「特別会社」になります。
会社法において“一般的”なのは株式会社なので、合同会社は、“一般的でない”部分が多々あります。
会社法の機関として、扱いにくいところがあります。

【3】税金的なメリットがない

合同会社も株式会社も、税金に関する部分に違いはありません。
同じように営業すれば、同じだけ税金が発生します。

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