TOP > FAQ一覧 > 扶養枠以上に働いたら何か手続きが必要ですか?
扶養とは、収入のない人・少ない人が生活するにあたり、経済的に困ることのないようにと定められた制度です。
被扶養者(扶養される人)の年収毎に、控除される内容が定められており、税金や保険料が免除されます。
扶養枠を超えて働くと「経済的に自立している人」と判断され、税金や保険料を自分で支払う必要があります。
扶養の判定の基準額は、「現在の月収×12ヶ月」で求められる“1年間の見込み年収”です。
「月収が○○円」を「継続的」に超えているかどうかで判断する事が多いです。
所得税扶養は、年収が103万円以上あると対象外になります。
所得税は、毎月の給与から源泉徴収されるので、扶養枠を外れたからといって、特別な手続きは必要ありません。
特に気を付けるべきは、社会保険扶養です。
社会保険扶養は、年収が130万円以上あると対象外になり、以下の手続きが必要になります。
・扶養者の社会保険から、被扶養者を減らす手続き
・扶養から外れた人は、勤務先の社会保険もしくは国民健康保険・国民年金に加入する手続き
もし、社会保険扶養から外れているのに、手続をしていなかったら、さかのぼって手続きをする必要があります。
その期間に健康保険証を使い病院にかかっていると、健保が負担した分の医療費を返還する必要があります。
※金額は2021年8月現在のものです。
※勤務先の規模や条件、健保組合の規定によって、社会保険の扶養資格や該当時期が変わる場合がありますので、良く確認して下さい。