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罰金は経費になりますか?

  • 社員が社用車で駐車違反をしてしまいました。
    仕事中だったので、反則金は会社で負担しようと思います。
    経費になりますよね?
  • 罰金は、会社の費用として計上できますが、損金にはなりません。

今回の質問「経費にできるか」は、誰を主軸に考えるかによって、答えは少し変わります。

まず、社員の立場から考えてみましょう。
この場合の「経費にできるか」は、「会社がお金を出して問題ないか」です。
答えは、イエスです。

交通違反は、原則、運転者責任です。
たとえ業務中であっても、反則金は違反した本人が支払うのが原則です。
けれども、罰金を会社が立て替えて負担する事は、法律的には全く問題ありません。
今回は仕事中にうっかり交通違反をしてしてしまったという事なので、違反した社員は、反則金を会社から支給してもらう事が可能です。
ただし、会社がどう考えて判断するかは個別の問題ですので、自社の担当部署に確認をして下さい。


ではこれを、経理責任者など、税金を計算する立場から考えてみましょう。
この場合の「経費にできるか」は、「損金になるか」と言い換えられます。
答えは、ノーです。

税金は、会社の利益(所得)に対して課税されます。
利益は、収益から費用を差し引いた額です。
そのため、費用(経費)が増えれば所得が減る事になるので、税金が安くなります。

しかし、実際の税金の計算には「費用」ではなく「損金」が用いられます。
損金と費用は似ていますが、内容が少し違います。
費用とは、“会計上”、会社から出たお金として扱って良いものです。
そして損金とは、“税務上”、つまり税金の計算をする時に、会社から出たお金として扱って良いものです。

法人税法において、罰金は損金にならないと定められています。
罰金が損金で処理できるなら、罰則の意味がなくなってしまうからです。
交通反則金の他、印紙の貼り忘れによる過怠税なども、費用にできますが、損金にはできません。

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