TOP > FAQ一覧 > 中間申告と予定申告って何が違うのですか?
事業年度を1年間と定めていても、期首から6ヶ月経つと、一度申告をし、納税しなければなりません。
その申告を「中間申告」または「予定申告」と言います。
納税額の計算方法の違いによって、呼び分けています。
期首から6ヶ月を1事業年度とみなして仮決算を行い、法人税額を計算する方法です。
仮決算といっても、事業年度末に行う決算作業と同じことをします。
決算作業は、毎月の財政状態を確認する月次決算と違い、複雑で、大変手間がかかります。
もし税理士等に作業を依頼しているのであれば、仮決算であっても、当然、決算報酬がかかります。
手間もお金もかかる方法です。
前事業年度の法人税額に基づいて、一定の算式により月割で税額を計算する方法です。
基本的には、前事業年度に支払った法人税額の半額となります。
手続きとしては、金額を記入して提出・納付するだけなので非常に手軽です。
中間申告と予定申告は計算方法が違うだけなので、どちらか一つを選択して行います。
両方行う事はありません。
基本は、手間のかからない「予定申告」がおすすめです。
しかし、「中間申告」を選択した方が良い場合もあります。
例えば「前期は黒字で沢山の利益が出ていたけれど、今期は大赤字で現金が手元にない」という場合です。
前期に1憶円の利益があったと仮定して、考えてみましょう。
会社は、利益の約30%の税金を払います。
1憶円の利益があれば、3千万円の税金を支払うというイメージです。
ただ、前期に1憶円の利益があったからといって、今期も同様に業績が好調だとは限りません。
半年たった時点で、大赤字で資金繰に困っていたらどうでしょうか。
予定申告だと、中間納付額は、前期の半分である1500万円です。
現金がなければ、支払が厳しいことは想像に難くありません。
この時、中間申告を選択し仮決算を行えば、手間はかかりますが、納付額は最低額(均等割の半分のみ=ほぼゼロ)で済みます。
このように、明確な目的がある時は、中間申告が有効です。
中間申告と予定申告、どちらを選択したとしても、この時に支払う税金を「中間納付」と言います。
予定申告をしても、予定納付とは言いません。
また、事業年度終了時に、中間納付した額が多過ぎた事が分かれば、払いすぎた税金は還付されます。
赤字で資金繰りが厳しい時に無駄な税金を前払してしまうと、還付までの間、経営にも不安が生まれます。
「中間申告」も「予定申告」も、どちらを選ぶかは自由なので、会社の状況をきちんと把握し、有利な方法を選択しましょう。