TOP > FAQ一覧 > 公認会計士と税理士の違いは何ですか?
資格を持っている人だけが行える仕事を「独占業務」と言います。
また、独占業務を行える資格を「業務独占資格」と言います。
公認会計士・税理士は、ともに“会計”に携わる業務独占資格であり、それぞれの資格には、それぞれの独占業務があります。
会計とは、「会社がどのような取引をしたのか」「どれだけ売り上げたのか」「赤字なのか黒字なのか」等を把握し、資金の管理を行う事です。
そして、それら経営状況を社外に開示するため「財務諸表」を作成します。
財務諸表は「決算書」とも呼ばれ、決算書の開示は会社法などによって義務付けられています。
大会社の場合、決算書を作成したら、公認会計士にチェックしてもらう、という決まりがあります。
公認会計士は、作成された決算書が本当に正しいのか、第三者の立場から公平にチェックします。
これを「監査」と言います。
監査は、公認会計士の独占業務です。
税理士は、決算書を元に、税金の計算や税務申告を代行します。
また、税務書類の作成を代理や、節税等の税に関するアドバイスをします。
これらを「税務」と言います。
税務は、税理士の独占業務で、大会社だけでなく、中小企業や個人まで、幅広く行われます。
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