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インボイスに対応した会計ソフトの入力方法を、教えて下さい。

  • 令和5年(2023年)10月より、インボイス制度が開始します。
    会計ソフトに入力するとき、消費税区分が必要です。

    対象者

    原則課税事業者は、インボイス制度に対応した会計処理をする必要があります。

    原則課税事業者  =  必要


    簡易課税事業者  =  不要
       免税事業者     =  不要

    やること

    1.適格請求書(インボイス)の有無を確認
    2.税率の確認(10% or 8%軽減)
    3.会計ソフト(帳簿)に、基本的な記載事項を入力(※1)
    4.「適格請求書なし」の場合、会計ソフトに消費税区分(適格請求書なし)を入力


    インボイス制度が開始されると、通常、会計ソフトは「適格請求書あり」の状態がデフォルトになります。
    そのため、「適格請求書なし」の場合は、その消費税区分(「80%控除対象」等)を入力する必要があります。

    (※1)基本的な記載事項とは、以下の4項目です。
       ・仕入先の氏名、名称
       ・取引年月日
       ・取引内容
       ・取引金額

    消費税区分の入力不要   少額特例(令和5年10月1日~令和11年9月30日)

    インボイス制度開始から6年間は、以下の条件を満たすと、消費税区分の入力が不要です。

    ●基準期間における課税売上高が1億円以下

    ・「前々期」の課税売上高を見て判断する。
    ・新設法人の場合は、基準期間のない課税期間(設立から2期)

    ●税込1万円未満の課税支払い

    ・9,900円と8,800円の商品を同時に購入したら、18,700円と判定する。
       1商品の金額ではなく、1回の支払金額で判定。

    消費税区分の入力不要

    以下の取引は「適格請求書を受け取るのが困難である」と認められている為、消費税区分の入力が不要です。
    ★ただし、以下1~9は、帳簿に「該当している旨」の記載が必要です。

    1.鉄道、バス、船舶の運賃(3万円未満)

    ★帳簿に「3万円未満鉄道代等」と記載する。
    ・鉄道 = 電車、新幹線、モノレール、路面電車
    ・タクシーはNG。
    ・片道13,000円の切符を往復で2人分買ったら、52,000円と判定する。
       片道分、往復1人分で判断せず、一度の支払金額で判定。

    2.入場券など、使用の際に回収されるもの

    ★帳簿に「入場券等」と記載する。

    3.古物営業者が買い受ける販売用の古物(※2)

    ★帳簿に「古物」と記載する。

    4.質屋が買い受ける販売用の質草(※2)

    ★帳簿に「質草」と記載する。

    5.宅地建物取引業を営む者が買い受ける販売用の建物(※2)

    ★帳簿に「販売用建物」と記載する。

    6.買い受ける再生資源または再生部品(※2)

    ★帳簿に「再生資源等」と記載する

    (※2)適格請求書発行事業者でない者(一般消費者など)から買い受けた場合。
       適格請求書発行事業者から買い受けた場合は、免除にならない。

    7.自動販売機・自動サービス機で購入したもの(3万円未満)

    ★帳簿に「自販機」、「××銀行ATM」など、と記載する。
    ・ATMで振込手数料を支払った時、コインロッカー、コインランドリーなど
    ・コインパーキングはNG。

    ※パーキング・メーターやパーキング・チケットは、警察手数料に当たるため非課税。

    8.郵便ポストを利用するサービス

    ★帳簿に「切手等」と記載する。
    ・郵便切手類(郵便切手、郵便はがき、レターパック、スマートレターおよびミニレター)
    ・購入時に入力OK。

    9.出張旅費、宿泊費、日当、転勤支度金、通勤手当(全て金額上限なし!)

    ★帳簿に「出張旅費等」と記載する。
    ・出張時のタクシー代はOK。
    ・社員本人の立替が必要。会社が直接支払った時はNG。
    ・法人名義のクレジットカードもNG。
    ・通常必要と認められる金額(概算払い)もOK。

    10.卸売市場で、卸売業者が行う生鮮食品等の譲渡

    11.農協等での農林水産物の譲渡

    12.値引き(1万円未満)

    ・売手が負担する振込手数料を、売上値引きとして処理している時など
    ・課税仕入(支払手数料など)として処理している時はNG。

    13.リース取引(令和5年10月1日前に契約したもの)

    ・令和5年10月1日以後の再リースはNG。

    請求書・領収書だけが「適格請求書」ではない!

    適格請求書がなくても、「適格請求書あり」と認められるケースがあります。

    ●契約書

    契約書に基づいて口座引き落としされ、都度、請求書や領収書のやり取りをしていない取引は、「契約書」にインボイスとして必要な事項を記載しておけば「適格請求書あり」と認められます。

    <例>
    ・会計事務所の毎月の顧問料
    ・貸借している事務所の家賃   など

    ●リーフレット

    ゆうちょ銀行では、口座の預り金から支払う振込手数料等について、「通帳と、窓口で配布する料金一覧リーフレットを保管」する事で、「適格請求書あり」とするそうです。
    Webサイトに掲載する料金一覧表は適格請求書として使用できないので、注意が必要です。

    適格請求書を必要とされる事業者様へ(ゆうちょ銀行)

【関連】

インボイス制度(国税庁)
免税事業者の皆様へ(国税庁)
消費税のインボイス制度・軽減税率制度に関する資料(財務省)
Q&A(国税庁)
自動販売機及び自動サービス機の範囲(国税庁)
インボイス制度への対応(警視庁)
インボイス制度への対応(神奈川県警)
インボイスに関すること(大阪府警)

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