TOP > FAQ一覧 > インボイスに対応した会計ソフトの入力方法を、教えて下さい。
原則課税事業者は、インボイス制度に対応した会計処理をする必要があります。
簡易課税事業者 = 不要
免税事業者 = 不要
インボイス制度が開始されると、通常、会計ソフトは「適格請求書あり」の状態がデフォルトになります。
そのため、「適格請求書なし」の場合は、その消費税区分(「80%控除対象」等)を入力する必要があります。
(※1)基本的な記載事項とは、以下の4項目です。
・仕入先の氏名、名称
・取引年月日
・取引内容
・取引金額
インボイス制度開始から6年間は、以下の条件を満たすと、消費税区分の入力が不要です。
・「前々期」の課税売上高を見て判断する。
・新設法人の場合は、基準期間のない課税期間(設立から2期)
・9,900円と8,800円の商品を同時に購入したら、18,700円と判定する。
1商品の金額ではなく、1回の支払金額で判定。
以下の取引は「適格請求書を受け取るのが困難である」と認められている為、消費税区分の入力が不要です。
★ただし、以下1~9は、帳簿に「該当している旨」の記載が必要です。
★帳簿に「3万円未満鉄道代等」と記載する。
・鉄道 = 電車、新幹線、モノレール、路面電車
・タクシーはNG。
・片道13,000円の切符を往復で2人分買ったら、52,000円と判定する。
片道分、往復1人分で判断せず、一度の支払金額で判定。
★帳簿に「入場券等」と記載する。
★帳簿に「古物」と記載する。
★帳簿に「質草」と記載する。
★帳簿に「販売用建物」と記載する。
★帳簿に「再生資源等」と記載する
(※2)適格請求書発行事業者でない者(一般消費者など)から買い受けた場合。
適格請求書発行事業者から買い受けた場合は、免除にならない。
★帳簿に「○○市 自販機」、「××銀行△△支店ATM」など、住所又は所在地を記載する。
・ATMで振込手数料を支払った時など
★帳簿に「切手等」と記載する。
・郵便切手類(郵便切手、郵便はがき、レターパック、スマートレターおよびミニレター)
・購入時に入力OK。
★帳簿に「出張旅費等」と記載する。
・社員本人の立替が必要。会社が直接支払った時はNG。
・法人名義のクレジットカードもNG。
・売手が負担する振込手数料を、売上値引きとして処理している時など
・課税仕入(支払手数料など)として処理している時はNG。
・令和5年10月1日以後の再リースはNG。
適格請求書がなくても、「適格請求書あり」と認められるケースがあります。
契約書に基づいて口座引き落としされ、都度、請求書や領収書のやり取りをしていない取引は、「契約書」にインボイスとして必要な事項を記載しておけば「適格請求書あり」と認められます。
<例>
・会計事務所の毎月の顧問料
・貸借している事務所の家賃 など
ゆうちょ銀行では、口座の預り金から支払う振込手数料等について、「通帳と、窓口で配布する料金一覧リーフレットを保管」する事で、「適格請求書あり」とするそうです。
Webサイトに掲載する料金一覧表は適格請求書として使用できないので、注意が必要です。
≫インボイス制度(国税庁)
≫免税事業者の皆様へ(国税庁)
≫消費税のインボイス制度・軽減税率制度に関する資料(財務省)
≫Q&A(国税庁)