間接税は、納付を会社が行いますが、税金の負担はしていないというのがポイントです。
消費税を例に挙げて考えてみましょう。
2019年9月現在、商品の販売やサービスの提供などに対して、一律8%の消費税が課せられています。
山田商店が、A商事から100円で商品を仕入れたとします。
このとき、山田商店は、消費税8円をA商事に支払います。
そして、その商品をBさんに100円で売り、消費税8円をBさんから受け取ります。
山田商店は、消費税のやり取りはしていますが、最終的に消費税を負担しているのはBさんです。
このように、会社(山田商店)は、損も得もしていないのが、間接税の特徴です。
実際は、上記のように仕入と販売を同金額で行う事は稀なので、消費税の差額が出てきます。
山田商店は、A商事から50円(消費税4円)で商品を仕入れ、Bさんに100円(消費税8円)で販売するのです。
山田商店の手元には、利益50円と、消費税の差額4円が残ります。
消費税の差額4円は、山田商店の利益ではありませんので、税務署に納める事になります。
当然、会社(山田商店)は、損も得もしていません。
では、商品を輸出する場合はどうでしょうか?
山田商店は、A商事から50円(消費税4円)で商品を仕入れ、外国のC商事に100円で販売しました。
輸出の場合、消費税は免税されゼロですから、C商事から消費税が支払われる事はありません。
すると、山田商店は仕入の時に支払った消費税4円分、損をしている事になります。
国内の取引だったら損得ないのに、外国と取引したら損をしてしまうのはおかしいので、この場合、消費税4円は還付されます。
国は税金で成り立っているので、何が何でも税金を徴収しなければなりません。
そのため、直接税と間接税を併用しています。
どちらか一方を増やしたり、減らしたりすれば良いという訳ではありません。
直接税は利益に対して課税されるので、細部を見直していく事で、節税する事が可能です。
しかし、直接税である法人税を大幅増税すると、例えば、会社の本店を税金の安い海外に移してしまい、結局税金が取れなくなるなどの問題が発生します。
対して、間接税は、誰かが100円の商品を購入すれば、国は必ず8円の消費税を徴収する事が出来るので、明確で、誤魔化す事が出来ない仕組になっています。
しかし増額すると、その負担は個人に重くのしかかってきて、生活が苦しくなってしまいます。
絶妙なバランスを取る必要があります。